インプラント費用は医療費控除でお得に!対象や手続きについて徹底解説
インプラント
インプラントは「第二の永久歯」とも呼ばれ、しっかり噛める喜びや自信に満ちた笑顔を取り戻せる素晴らしい治療法です。
しかし、自由診療のため治療費が高額になりがちで、「興味はあるけれど、費用がネックで…」と諦めてしまう方も少なくありません。
ですが、そのインプラント費用、実は「医療費控除」という制度を利用することで、負担を軽減できる可能性があることをご存知でしょうか?
この制度を賢く活用すれば、実質的に費用を抑えて質の高いインプラント治療を受けることが可能になります。
この記事では、インプラント治療を検討されている方のために、医療費控除の基本から、対象となる費用、具体的な計算方法、申請手続きまでを分かりやすく徹底解説します。
さらに、当院エス歯科クリニックが提供する高品質なインプラント治療についてもご紹介します。
費用に関する不安を解消し、前向きに治療を検討するための一助となれば幸いです。
目次
01.高額なインプラント、費用だけで諦めていませんか?
02.知って得する!インプラント費用を軽減する「医療費控除」とは
03.これって対象?インプラント治療と医療費控除の適用範囲
04.いくら戻ってくる?医療費控除の還付額、計算方法を解説
05.初めてでも簡単!医療費控除の申請手順と必要書類ガイド
06.エス歯科クリニックが提供する高品質インプラント治療
07.エス歯科クリニックを選ばれる理由
08.エス歯科クリニックでのインプラント治療の流れ
09.インプラントと医療費控除に関するよくあるご質問
高額なインプラント、費用だけで諦めていませんか?
歯を失った際の選択肢として、インプラントは多くのメリットを持つ治療法です。
隣の健康な歯を削る必要がなく、天然歯に近い噛み心地を取り戻せます。
見た目も自然で美しく、顎の骨が痩せるのを防ぐ効果も期待できます。
まさに、機能性、審美性、そして長期的なお口の健康維持において、非常に優れた選択肢といえるでしょう。
しかし、その一方で、インプラント治療は原則として公的医療保険が適用されない「自由診療」となります。
そのため、1本あたり30万円~50万円程度の費用がかかるのが一般的です。
失った歯の本数や骨の量が不足している場合に必要な追加処置(骨造成など)によっては、総額がさらに高くなることもあります。
この費用面が、多くの方にとってインプラント治療への大きなハードルとなっているのが現状です。
「本当はインプラントにしたいけれど、高額だから入れ歯やブリッジで我慢しようか…」と考えてしまうお気持ちも、十分に理解できます。
ですが、費用だけで最適な治療を諦めてしまう前に、ぜひ知っていただきたいのが「医療費控除」という制度の存在なのです。
知って得する!インプラント費用を軽減する「医療費控除」とは
医療費控除とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得控除を受けられる制度のことです。
所得控除を受けることで、所得税や住民税の負担が軽減されます。
つまり、支払った税金の一部が還付されたり、翌年の住民税が安くなったりするため、実質的に医療費の負担を軽くすることができるのです。
「医療費」と聞くと、風邪で病院にかかった際の診察代や薬代などをイメージされるかもしれませんが、実は歯科治療にかかった費用も医療費控除の対象となります。
そして、高額になりやすいインプラント治療の費用も、多くの場合、この医療費控除の対象となるのです。
この制度は、自分自身だけでなく、生計を同一にする配偶者や親族のために支払った医療費も合算して申請することができます。
例えば、ご自身のインプラント治療費と、お子様の矯正治療費、ご両親の入院費などをまとめて申請することが可能です。
ただし、医療費控除は自動的に適用されるものではなく、ご自身で確定申告を行う必要があります。
少し手間はかかりますが、インプラントのような高額な治療を受けた場合には、大きな節税効果が期待できるため、ぜひ活用したい制度です。
これって対象?インプラント治療と医療費控除の適用範囲
インプラント治療費が医療費控除の対象になるかどうか、気になる方も多いでしょう。
結論からいうと、多くの場合、インプラント治療にかかった費用は医療費控除の対象となります。
国税庁によると、医療費控除の対象となる医療費は「治療を目的としたもの」とされています。
インプラント治療は、失われた歯の咀嚼機能(噛む機能)を回復させることを主な目的として行われるため、原則として「治療」に該当し、医療費控除の対象となるのです。
具体的に、インプラント治療で医療費控除の対象となる可能性のある費用には、以下のようなものが挙げられます。
診察・検査費用
初診料、カウンセリング料、レントゲン撮影費、CT撮影費など
インプラント手術費用
インプラント本体(フィクスチャー)の費用、インプラント埋入手術の費用、アバットメント(土台)の費用など
上部構造(被せ物)の費用
セラミックやジルコニアなどの人工歯の費用
追加処置費用
骨の量が不足している場合に行う骨造成(GBR、サイナスリフトなど)の費用
麻酔費用
局所麻酔や静脈内鎮静法の費用
処方された医薬品代
痛み止めや抗生物質など
通院にかかる交通費
公共交通機関(電車、バスなど)を利用した場合の交通費
お子様の治療に付き添う場合など、付き添い人の交通費も対象となります。(※自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外)
注意点
審美目的のみの場合は対象外となる可能性
重要な注意点として、「審美(見た目の美しさ)」のみを目的とした治療は、医療費控除の対象外となる場合があります。
例えば、機能的には問題がない歯を、単に「見た目を白くしたい」「形を整えたい」という理由だけでセラミックに変えるようなケースは、控除の対象とならない可能性があります。
しかし、インプラント治療は、失われた歯の「噛む」という機能を回復することが第一の目的です。
そのため、結果的に見た目が美しくなったとしても、治療目的で行われたインプラントであれば、基本的に医療費控除の対象と考えて良いでしょう。
不安な場合は、治療を受ける歯科医院に確認するか、お住まいの地域の税務署に問い合わせてみましょう。
いくら戻ってくる?医療費控除の還付額、計算方法を解説
医療費控除を申請すると、実際にどれくらいの金額が戻ってくる(還付される)のか、気になるところですよね。
還付される金額(所得税)や軽減される金額(住民税)は、以下の計算式で算出される「医療費控除額」と、その年のご自身の「所得税率」によって決まります。
1. 医療費控除額の計算
医療費控除額 = (実際に支払った医療費の合計額 – 保険金などで補填される金額) – 10万円
実際に支払った医療費の合計額
その年の1月1日から12月31日までに支払った、ご自身および生計を同一にする家族の医療費の総額です。
インプラント費用だけでなく、他の病気や怪我でかかった医療費も合算できます。
保険金などで補填される金額
生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費、出産育児一時金などが該当します。
(※インプラント治療は自由診療のため、通常、高額療養費の対象にはなりません)
10万円
原則として10万円を差し引きます。
ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%の額を差し引きます。
※医療費控除額の上限は200万円です。
2. 所得税の還付金額の計算
所得税の還付金額 ≒ 医療費控除額 × あなたの所得税率
あなたの所得税率
所得税率は、課税される所得金額に応じて5%から45%までの段階的な税率が適用されます。
ご自身の所得税率は、源泉徴収票や確定申告書などで確認できます。
3. 住民税の軽減額の計算
住民税の軽減額 ≒ 医療費控除額 × 10%(住民税率)
住民税率は、多くの場合、一律10%です。
具体例
年間の課税所得金額:500万円(所得税率20%)
年間に支払った医療費(インプラント費用含む):80万円
保険金などで補填される金額:0円
この場合、
医療費控除額: (80万円 – 0円) – 10万円 = 70万円
所得税の還付金額(目安): 70万円 × 20% = 約14万円
住民税の軽減額(目安): 70万円 × 10% = 約7万円
となり、合計で約21万円の税負担が軽減される計算になります。
これはあくまで一例ですが、高額なインプラント治療を受けた場合、医療費控除による節税効果は非常に大きいことがお分かりいただけるかと思います。
ご自身の正確な還付額を知りたい場合は、国税庁のウェブサイトにある確定申告書等作成コーナーの「医療費集計フォーム」などを利用してシミュレーションしてみるのがおすすめです。
4.還付金はいつ受け取れる?
確定申告後、所得税の還付金は、申告方法によって異なりますが、通常1ヶ月~1ヶ月半程度で指定した銀行口座に振り込まれます。
e-Taxを利用すると比較的早く還付される傾向があります。
住民税は、翌年度の住民税額から減額される形で反映されます。
初めてでも簡単!医療費控除の申請手順と必要書類ガイド
医療費控除を受けるためには、翌年の確定申告期間(通常2月16日から3月15日まで)にご自身で確定申告を行う必要があります。
会社員の方で普段は年末調整だけで済ませている方も、医療費控除を受ける場合は確定申告が必要です。
「確定申告」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、現在はオンライン(e-Tax)での申請も主流となり、以前よりも手続きが簡便になっています。
基本的な手順は以下の通りです。
STEP1:必要書類を準備する
医療費控除の申請には、主に以下の書類が必要です。
医療費控除の明細書
支払った医療費の内容(医療を受けた人、病院・薬局名、支払った金額など)をまとめた書類です。
国税庁のウェブサイトからフォーマットをダウンロードして作成します。
健康保険組合などから送られてくる「医療費のお知らせ」を添付すれば、明細の記入を一部省略できます。
ポイント
以前は領収書の添付が必要でしたが、現在は明細書の提出に変わり、領収書は自宅で5年間保管することになっています。
税務署から求められた場合に提示する必要があるので、大切に保管しましょう。
確定申告書
国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って入力するだけで簡単に作成できます。
源泉徴収票
会社員の方は、勤務先から発行される源泉徴収票(原本)が必要です。
マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)
申告者本人のマイナンバーを確認できる書類と、本人確認書類が必要です。
還付金の振込先口座情報
申告者本人名義の銀行口座情報が必要です。
STEP2:医療費控除の明細書を作成する
支払った医療費の領収書や医療費のお知らせを見ながら、「医療費控除の明細書」に必要事項を記入します。
国税庁のウェブサイトで提供されている「医療費集計フォーム(Excel)」を利用すると、入力・集計が楽になります。
インプラント費用だけでなく、その年に支払った他の医療費も忘れずに記入しましょう。
対象となる交通費も記録しておき、明細書に記入します。
STEP3:確定申告書を作成する
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」などを利用して、確定申告書を作成します。
画面の指示に従い、源泉徴収票の内容やSTEP2で計算した医療費控除額などを入力していきます。
STEP4:確定申告書を提出する
作成した確定申告書を、確定申告期間内に以下のいずれかの方法で税務署に提出します。
e-Taxで送信
マイナンバーカードと対応するスマートフォンまたはICカードリーダライタがあれば、自宅からオンラインで完結できます。
還付までの期間も比較的早い傾向があります。最も推奨される方法です。
郵送
印刷した確定申告書と添付書類を、住所地を管轄する税務署に郵送します。
「信書」扱いとなるため、郵便局の窓口から送付しましょう。
税務署の窓口に持参
税務署の開庁時間に直接提出します。
確定申告会場が設けられている場合もありますが、期間中は非常に混雑します。
ローンや分割払いの場合
デンタルローンやクレジットカードの分割払いを利用してインプラント費用を支払った場合も、医療費控除の対象となります。
ただし、控除の対象となるのは、信販会社が歯科医院に治療費を立て替えて支払った年(通常はローン契約が成立した年)となります。
分割で支払っている各年の金額ではなく、ローン契約額全体がその年の医療費として扱われる点に注意が必要です。
なお、ローンや分割払いの金利・手数料は医療費控除の対象外です。
申請時には、ローン契約書の写しや領収書の保管が推奨されます。
不明な点があれば、税務署の相談窓口や税理士に相談してみましょう。
エス歯科クリニックが提供する高品質インプラント治療
医療費控除を活用することで、費用負担を軽減できる可能性が見えてきたインプラント治療ですが、せっかく治療を受けるなら、長期的に安定し、満足度の高い結果を得たいですよね。
エス歯科クリニックでは、患者様一人ひとりに最適なインプラント治療を提供するため、技術・設備・サポート体制に一切の妥協をしていません。
世界基準の技術力と経験
当院の総院長である白井崇浩医師は、国際インプラント学会(ICOI)の指導医・認定医の資格を有し、国内外で豊富な研修経験を持つインプラント治療のエキスパートです。
難易度の高い骨造成(GBR、サイナスリフト)や全ての歯をインプラントで支える「オールオン4」といった高度な治療にも対応可能です。
他院で「インプラントは難しい」と診断された方も、ぜひ一度ご相談ください。
精密性と安全性を追求した先進設備
安全かつ正確なインプラント治療のため、当院では最新の設備を導入しています。
歯科用CT
顎の骨の形態や神経・血管の位置を3次元的に詳細に把握し、精密な診断と治療計画立案に不可欠です。
Xガイド
CTデータと連動し、手術中にインプラントを埋め込む位置・角度・深さをリアルタイムでナビゲーションするシステムです。
これにより、計画通りミリ単位での正確な埋入が可能となり、手術の安全性が飛躍的に向上します。
痛みに配慮した快適な治療環境
治療中の痛みが不安な方のために、当院では様々な取り組みを行っています。
局所麻酔はもちろん、ご希望に応じて日本歯科麻酔学会専門医による静脈内鎮静法も選択可能です。
うたた寝をしているようなリラックスした状態で、安心して手術を受けていただけます。
信頼性の高いインプラントシステム
当院では、ノーベル・バイオケア社やストローマン社(ネオデント含む)など、世界的に豊富な臨床実績と高い信頼性を持つインプラントメーカーの製品を採用しています。
これらのメーカーは、長期的な安定性や予後に関するデータが豊富であり、安心して治療を受けていただくための重要な要素です。
安心の長期保証制度
治療の品質に自信があるからこそ、当院ではインプラント治療に対して最長15年という長期保証制度を設けています。
安心して長くインプラントをお使いいただくための、当院の責任の証です。
エス歯科クリニックが選ばれる理由
上大岡エリアをはじめ、多くの方にエス歯科クリニックをお選びいただいているのには、理由があります。
世界水準の知識と技術に基づいた、安心・安全な治療
池院長は、国内最高峰の歯科教育機関である国立東京医科歯科大学を卒業後、世界的に著名な米国ロマリンダ大学のインプラントプログラムを修了するなど、常に最新の知識と技術の研鑽に努めてまいりました。
これらの豊富な学術的背景と臨床経験に基づき、科学的根拠(エビデンス)を重視した、安全で質の高いインプラント治療を提供します。
他院で治療が難しいと診断された方や、より専門的な意見をお求めの方のセカンドオピニオンも積極的に受け付けておりますので、安心してご相談ください。
先進技術への積極的な投資
歯科用CT、マイクロスコープ、Xガイドなど、より精密で安全な治療を実現するための設備投資を惜しみません。
これは、「自分が受けたい治療を提供する」という理念の表れです。
患者様に寄り添う丁寧な説明とサポート
専門用語を避け、分かりやすい言葉で治療内容やリスク、費用について納得いくまでご説明します。
また、専門のインプラントコーディネーターが在籍し、治療計画から費用、手続きに関する疑問や不安に丁寧に対応し、患者様をサポートします。
痛みを最小限に抑える配慮
最新の麻酔技術や、麻酔科専門医が管理する静脈内鎮静法により、歯科治療が苦手な方でも安心して治療を受けられる環境を整えています。
長期的な安心を提供する保証とメンテナンス
最長15年の長期保証と、治療後の定期的なプロフェッショナルケアにより、インプラントを長く快適にお使いいただけるようサポートします。
エス歯科クリニックは、単に歯を治療するだけでなく、患者様の長期的な口腔内の健康と、自信に満ちた笑顔のある生活をサポートするパートナーでありたいと考えています。
エス歯科クリニックでのインプラント治療の流れ
当院でのインプラント治療は、患者様の安全と安心を第一に考え、以下のステップで慎重に進められます。
STEP1:初回カウンセリング(無料)
まず、患者様のお悩みやご希望を詳しくお伺いします。
インプラント治療の概要、メリット・デメリット、他の治療法との比較などをご説明し、疑問や不安にお答えします。
無理に治療をすすめることはありませんので、お気軽にご相談ください。
STEP2:精密検査・診断
口腔内診査、レントゲン撮影、そして安全な治療計画に不可欠な歯科用CT撮影などを行い、お口の中の状態を詳細に把握します。
全身の健康状態についてもお伺いします。
STEP3:治療計画の立案・説明
検査結果に基づき、最適な治療計画(インプラントの種類、本数、手術方法、期間、費用など)を複数ご提案する場合もあります。
それぞれの計画について詳しくご説明し、患者様にご納得いただいた上で治療方針を決定します。
STEP4:術前処置(必要な場合)
虫歯や歯周病がある場合は、インプラント手術の前段階として、まずこれらの治療を行います。
口腔内の衛生状態を整えることが、インプラントの成功率を高めるために重要です。
STEP5:インプラント埋入手術
局所麻酔(または静脈内鎮静法)を行い、痛みに配慮しながら、顎の骨にインプラント体を埋め込みます。
Xガイドなどのナビゲーションシステムを使用し、精密かつ安全に手術を行います。
STEP6:治癒期間
埋め込んだインプラントが顎の骨としっかりと結合する(オッセオインテグレーション)のを待ちます。
期間は骨の状態や部位によって異なりますが、通常2~6ヶ月程度です。
この間、必要に応じて仮歯を使用します。
STEP7:型取り
インプラントと骨が結合したら、インプラント体にアバットメント(土台)を装着します。(手術法によっては埋入手術時に装着する場合もあります)
その後、最終的な人工歯(上部構造)を作製するための精密な型取りを行います。
STEP8:上部構造の装着
患者様専用に作製された人工歯をアバットメントに装着し、色や形、噛み合わせを最終調整して治療完了となります。
STEP9:アフターメンテナンス
インプラントを長持ちさせるためには、治療後の定期的なメンテナンスが非常に重要です。
ご自宅での適切なセルフケアに加え、3~6ヶ月に一度程度ご来院いただき、専門的なクリーニングや噛み合わせのチェックなどを行います。
治療期間や通院回数は、患者様のお口の状態によって異なりますので、カウンセリング時に詳しくご説明いたします。
インプラントと医療費控除に関するよくあるご質問
Q1:インプラント治療は、誰でも医療費控除を受けられますか?
A1: 年間の医療費(インプラント費用を含む、家族分も合算可)が10万円を超える場合(または所得が200万円未満の場合は所得の5%を超える場合)、確定申告をすれば基本的に医療費控除を受けることができます。
ただし、控除額は所得によって異なり、所得税を納めていない場合は還付される税金もありません。
Q2:美容目的のインプラントでも医療費控除の対象になりますか?
A2: インプラント治療は主に失われた歯の機能を回復するための「治療」ですので、結果的に見た目が美しくなったとしても、基本的には医療費控除の対象となります。
しかし、純粋に審美性向上のみが目的と判断される場合は、対象外となる可能性もゼロではありません。
ご自身のケースが対象になるか不安な場合は、税務署にご確認ください。
Q3:医療費控除の申請はいつ、どのように行えばいいですか?
A3: 医療費を支払った年の翌年の確定申告期間(通常2月16日~3月15日)に、ご自身の住所地を管轄する税務署に確定申告書を提出します。
現在は、国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」を利用して、オンライン(e-Tax)で申請するのが便利で、還付も早くなる傾向があります。
Q4:申請に必要な書類は何ですか?領収書は必要ですか?
A4: 申請には「医療費控除の明細書」と「確定申告書」の提出が必要です。
領収書の提出は不要になりましたが、内容確認のために税務署から提示を求められることがあるため、5年間はご自宅で大切に保管してください。
その他、源泉徴収票(会社員の方)、マイナンバー関連書類、還付金振込先の口座情報などが必要です。
Q5:デンタルローンやクレジットカードで分割払いした場合も対象になりますか?
A5: はい、対象になります。
ただし、控除の対象となるのは、ローン契約が成立した年(信販会社などが歯科医院に治療費を立て替えた年)です。
分割で支払っている各年の支払い額ではなく、ローン契約額(治療費総額)を、契約が成立した年の医療費として申告します。
なお、ローンや分割払いの金利・手数料部分は医療費控除の対象外です。
ローン契約書の控えなどを保管しておきましょう。
Q6:家族の分の医療費も合算して申請できますか?
A6: はい、「生計を同一にする」配偶者や親族のために支払った医療費は、ご自身の医療費と合算して申請できます。
例えば、ご主人のインプラント費用と、奥様の入院費、お子様の歯科矯正費などをまとめて、所得が一番高い方が申請すると、一般的に節税効果が高くなります。
Q7:インプラント治療のための通院交通費も対象になりますか?
A7: 公共交通機関(電車、バスなど)を利用した場合の交通費は、医療費控除の対象となります。
お子様の治療への付き添いなど、付き添いが必要な場合の交通費も対象です。
ただし、自家用車での通院にかかるガソリン代や駐車場代、タクシー代(※緊急時など特別な場合を除く)は対象外です。
いつ、どこへ、何の目的で、いくらかかったかを記録(メモや交通系ICカード履歴など)しておきましょう。
Q8:医療費控除の申請を忘れてしまった場合、後からでも申請できますか?
A8: はい、医療費控除のための還付申告は、過去5年間さかのぼって行うことができます。
例えば、2025年中に支払った医療費であれば、2030年の年末まで申告(還付申告)が可能です。
「申請し忘れていた!」という方も諦めずに、税務署に相談してみましょう。
Q9:保険金などで補填された場合はどうなりますか?
A9: 生命保険の入院給付金や手術給付金、健康保険の高額療養費などを受け取った場合は、支払った医療費からその補填された金額を差し引いて医療費控除額を計算します。
ただし、その保険金がどの治療費に対するものか明確な場合は、その治療費からのみ差し引きます。
インプラント治療は自由診療のため、通常、高額療養費の対象にはなりません。
Q10:医療費控除について、どこに相談すればよいですか?
A10: 最寄りの税務署の相談窓口や国税庁の電話相談センターで相談できます。
また、税理士に相談するのも良いでしょう。
確定申告時期は窓口が非常に混雑するため、早めに相談することをおすすめします。
エス歯科クリニックでも、医療費控除に関する一般的な情報提供は可能ですので、インプラントコーディネーターなどにお気軽にお尋ねください。
Q11:医療費控除とふるさと納税は併用できますか?
A11: はい、併用できます。
医療費控除とふるさと納税(寄付金控除)は、どちらも所得控除の対象ですが、それぞれ別の制度です。
両方を適用することで、さらに節税効果を高めることができます。
ただし、確定申告の際には両方の手続きが必要になります。
ワンストップ特例制度を利用してふるさと納税を行った方も、医療費控除を受ける場合は確定申告が必要になる点にご注意ください。
Q12:領収書を紛失してしまった場合、どうすればいいですか?
A12: 基本的には領収書の再発行は難しいため、日頃から大切に保管することが重要です。
万が一紛失してしまった場合でも、支払いを証明できる他の書類(クレジットカードの明細、銀行振込の控えなど)があれば、医療費控除の対象として認められる可能性があります。
まずは支払った歯科医院に相談し、支払証明書などを発行してもらえないか確認してみましょう。
最終的な判断は税務署が行いますので、税務署にも相談することをおすすめします。
